地方自治法 222条 当局は、説明しているよ。 |
投稿者: 湯浅 太郎 投稿日時: 2015/2/1 11:51:16 地方自治法 (予算を伴う条例、規則等についての制限) 第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 平成25年3回定例会 新庁舎建替え特別委員会記録 平成25年9月12日 pdfファイル http://yahoo.jp/box/VOioUS 議案第48号 湯浅町役場の位置を変更する条例制定の件 建設に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当でない。 この辺りは、地方自治法222条の説明です。 しかし、町条例に、庁舎住所青木にする条例、 なぜか消えちゃいました。 http://www.town.yuasa.wakayama.jp/reiki/d1w_reiki/mokuji_bunya.html ○湯浅町役場の位置に関する条例 昭和26年5月13日条例第9号改正 昭和35年10月1日条例第12号 廃止 平成25年9月30日条例第31号 湯浅町役場の位置に関する条例 湯浅町役場の位置を湯浅町大字湯浅1,055番地の9に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和35年10月1日条例第12号) この条例の施行期日は、町規則で定める。 附 則(平成25年9月30日条例第31号抄) (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 ○湯浅町役場の位置を変更する条例 平成25年9月30日条例第31号 湯浅町役場の位置を変更する条例 附 則 (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 (湯浅町役場の位置に関する条例の廃止) 2 湯浅町役場の位置に関する条例(昭和26年湯浅町条例第9号)は、廃止する。 役場は、どこに行っちゃったんでしょうか? ![]() |