Re: バカ和歌山代表筆頭宮本豊さん大好き |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/2/17 13:32:46 第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の 指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者 は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 ヘイトスピーチ和歌山弁護士会(憎悪、表現)などの人種差別を禁止する法律の制定や実効性のある措置を国会に提出、民族差別を扇動する言動の根絶を訴えた。毎日新聞2月17日 |
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