Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/2/25 19:02:44 この民事調停の目的は、当方が話し合いを行うこともできると いう姿勢を示すことが主目的であり、相手方は担保を積んでいるので、その中で話し合いを行うという趣旨。 銀徳にとっても当方は第三者なので、早く終われば、そのままもう関係なしになり、 また担保内ということで、当方が要求する損害賠償額と慰謝料以下の大幅に安くなる調停額になるというメリットがある。 弁護士との懲戒請求、訴訟はあるが、それはあくまでも銀徳の代理人の問題。 弁護士が抵抗しても、銀徳が弁護士を代えれば、いい話だから。 それが不調となぜか相手方が話し合いを行いたくないとなったということだ。(当方が懲戒請求を行っている弁護士が相手方の代理人だから 当然、感情的な問題で不調になる。) |