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県施設で県職組が「商売」  自販機、小売り出店など職員の福利厚生

投稿者: 和ネット 投稿日時: 2008/8/7 13:17:55

県職員組合(田中達也委員長、4130人)県庁支部(約1200人)が、組合員の福利厚生などの名目で県から県施設の一部を無償で借り(占有許可)て庁舎内に自販機を設置し販売権を独占し、庁舎内で出店する衣料、貴金属などの指定小売業者から「テナント料」を徴収するなどで、昨年度で約550万円の収入を得た。全国まれな県職組の福利厚生制度。かつては、本庁本館の廊下にずらりと店が並び繁盛した「県庁商店街」は、最近は、日に2、3店か出店ゼロも多い「シャッター商店街」と化した。福利厚生とはほど遠い「公共施設のただ借り利権」に首を傾げる向きも多い。
 この福利厚生制度は、職員OBによると、かつて公務員も薄給だった時代にさかのぼるという。東京オリンピック(1964年)以前からで、職員組合が、職員らが洋服などを月賦で購入する際の保証や、給与から天引きできる職員組合指定店制度を設けたのが始まりという。
県職員組合県庁支部や、職員OB、出入り業者らの話しまとめると、現在、県職員組合県庁支部指定店は約30店。加盟店で共栄会を組織し、年1回総会も開く。各業者は、県庁支部にそれぞれ県職員組合指定店名目で年間2万円を納入し、県庁本館廊下に机2、3個並べて店を出すことができる。別に県内の各振興局の総合庁舎で店を出すには、那賀支部1万5000円、伊都支部各1万2000円、有田支部は同3000円など各支部の提示額に応じて支払う。また、販売代金を給与からの天引き支払いの場合、4、5%の手数料を取られるという。
 共栄会も最盛期の70年代は、75店も加盟していたが、販売不振で年々減った。県庁に出張店を出さないまでも店に「県職員組合指定店」の看板を掲げられるので、かつては店の信用に魅力だがあったが、近年は、品ぞろいが多い量販店に押され、効力も低下した。
 最盛期、共栄会の大売出しで県庁1、2階廊下に紅白のまん幕が張られ、自転車、家具、紳士服、和服、ミシンから電化製品など50数軒が並び、職員らが勤務中、ショッピングを楽しむ光景に「県庁はまるで百貨店」と新聞に批判されたこともあった。最近では、勤務中の買い物は自粛されていることや、量販店などに押され、出店しても採算は困難となった。さらに、共栄会は、県職員組合の2年ごとの運動会に協力金10万円を支払っている。以前は30万円を払ったが、値下げを交渉した経緯もあったという。
一方、県庁支部は、県庁内のジュース飲料などの自販機17台(うち、たばこ4台)を設置、業者から売り上げに応じて利益分を徴収している。業者は複数で自販機参入は、県庁支部が随意契約で決める。いずれも県が設置スペースを含め職員組合直営の売店、組合事務所、同倉庫も無償貸与している。県庁支部では、「自販機のジュース、お茶ビンなど市販は120円だが、県庁内は110円。これも職員の福利厚生に役立っている」とし、利益金などは専従職員の手当て、事務費などに使うとしている。また、年一回の会計報告を職員らに周知させているというが、知らない職員も多い。
 近畿府県では、大阪府や兵庫、滋賀県には、出入り業者はなく、京都府は社会福祉団体に出店の場を提供し、奈良県は職員互助会が運営し、自販機の運営を生協に委ねている自治体もある。





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