Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/8/30 19:40:32 >>42です。 ありがとうございます。 平成13年の11号台風時に規定運転では対応できず(?)、非常放流が行われた(?)、ということは、この時は非常放流は規定されてなかった? これ以降、非常放流が規定化されたということですかね。 何を知りたいかというと、県が集団記憶喪失にならざるを得なかったのは、規定後の非常放流が、発生した浸水被害と因果関係があるのならば、県がその責任を問われるから、シラを切ったのかもしれないと思ったからです。あくまでも非常放流が規定された後の話ですが。 |