Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
投稿者: 最下位落選 清水 投稿日時: 2015/9/24 10:14:13 ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑤ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆問:防災ダムの運転方法として「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」が「間違いである」と仰せなのか。 ☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 現在の平成16年3月に発刊されている土地改良施設管理基準及び建設省河川局長通達では、「洪水調節容量の8割に相当する水位からただし書き操作を行なうこととしたのは、洪水調節容量の余裕等を勘案したためで、ただし書き操作開始水位の設定に当っては、各々のダムでそれぞれの事業を勘案して決定するものとする」と記載されています。 小匠ダムの操作方法は、建設当時に制定された操作方法で行なわれています。どちらも間違いではありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆⑤:すなわち、小匠ダムの操作においても「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」を取り入れることが『CN防災運転』を観ればお解りのように、 「豪雨災害時において『CN防災運転』では『県の規定・現行運転』のような『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われることを回避できるのは『証明済みである』」 ですので、なにとぞ『CN防災運転』を採用実施をお願いいたします。 提出日:平成27年9月24日 |