Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
投稿者: 最下位落選 清水 投稿日時: 2015/9/24 10:29:51 ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑩ ◆⑩それと、少し奇妙なことに気付いたのですが、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ☆回答 <2015年3月20日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 「降雨予測判断の『空振り』問題」 それ故、ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー こちらは、 「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」 もしくは、 「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されていることである」 いったいどちらなのでしょうか。 それが「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されている」のであれば、その「写し」の提供をお願い致します。 「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」 のでしたら、その『考え』が小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』と存じます。 ゆえに、行政の「住民の『生命財産を守る』という理念」に反しますので、即刻お考え直して頂き、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。 私は【憲法】の素人なので明確なことは申し上げられませんが、 「【憲法】の『大義・理念・原則』は、主権者である国民の『生命財産を守る』ことである」 と存じます。 そうであるならば、今現在の『県の規定・現行運転』は「小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』」のですから「『【憲法】違反』の可能性が高い」と存じますので、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。 提出日:平成27年9月24日 |