Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
投稿者: 最下位落選 清水 投稿日時: 2015/9/24 10:31:02 ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <1/3> この7月台風11号豪雨災害時に「TV和歌山『ダム情報!』」を観察していたところ、添付資料「表.各ダム台風11号豪雨災害時」をご覧頂けばお解り頂けると存じますが、熊野川上流に建設されたダムも含め、 「県下のダムすべてが『洪水調節』を積極的に行なっていない」 ように見受けられました。 以下の議事録は、平成23年台風12号豪雨災害時直後の9月21日に高田県議の質問に対して仁坂県知事が『ご回答・お約束』されたものでございます。 =========================== <2011年9月21日> ■県議会《一般質問》 高田 由一 県議(2)利水専用ダムにも防災機能を http://www.naxnet.or.jp/~w-jcpken/gikai_hokoku/1109/takada/1109tkipn.htm 熊野川にはあれだけダムがあっても治水の機能をもったものがないわけです。だから先日から新聞報道もあるように、下流で水害があってもダムは上流から流れてきた水をそのまま流しているだけです、規定どおりです。というような対応になるわけです。 そこで2つ目にうかがいたいのは、利水専用ダムにも防災機能をもたせるべきだということです。これだけ防災や想定外の大雨が心配されているときに、利水ダムのあり方もこのままでいいのかという問題です。 利水専用のダムとして水利権の許可をもらっているんだから防災は二の次でいいんだというのではなくて、さきほど問題提起した河川の統合管理ということと一体に、県と事業者といっしょのテーブルについて、防災機能を高めるための改良や改善を求めるということをやってはどうでしょうか。これは知事の答弁をお願いします。 《答弁》仁坂県知事 洪水等の緊急時において、公共用物である河川を大規模に利用する権利を有する者が当該河川の災害防除に積極的に協力をするということは、私は社会的な責務であると思います。 県が許可したダムについては、実はこれを強制的に聞かせるような手段があります。これは、河川法第52条に基づいて緊急時の洪水調節を指示することもできます。 しかし、別に最後の手段の法律の発動をしなくても、十分説得をすれば、今回のように雨が大量に降るということが予想されるときはあらかじめ調整をしておいてもらうことをお願いをしてやっていただくことは望ましいと思います。 我々もそういうことについての事前の話し合いをきちんとやっておくべきであると思いますし、国については同じことが、国管理のところについては言えると思います。 =========================== つまり、民主主義社会における県行政最高責任者である『仁坂県知事』の、 「『県民の代表である県議への回答・約束』=『主権者である県民への回答・約束』」 であることに相違ないと存じます。 |