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93番の記事
違法性の立証

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/10/23 1:06:42

御苦労さまでした。
監察室は、違法性について検証するのみで、違法性を立件してくるところではありませんから、ご期待には、添えなかったのでしょう。

では、その違法性をどのように立証するかの例えです。

平成19年12月20日時点において、和歌山県河川課は、小匠防災ダムの新しい操作ルールを作ることを検討しております。

紀伊半島大水害は、平成23年9月です。

新しい操作ルールを作って、運用するには、充分な期間であったと考えられます。

この期間において、河川課は、どのようなことを実際に行っていたか、公文書開示請求にて、検証する必要があります。


もし、何もしなかった? それは、怠慢です。

今回のご回答
「最適な操作方法を検討しているところであります。」を生かすためにも必要な作業だと考えますが.

官僚の世界では、「何もしない人 ほど出世する」という和歌山県庁伝説があるのかな?

一度、ダム見に行きますわぁ!


**************************
平成19年12月20日
・第十回 和歌山県河川審議会
議事 イ、 二級河川那智川水系河川整備基本方針について(答申)
    ロ、 二級河川太田川水系河川整備基本方針について(答申) 
1.日 時 平成19年12月20日(木) 13:00〜
2.場 所 和歌山東急イン 2F 橘の間
3.内 容 那智川水系および太田川水系の河川整備基本方針(案)について
       意見交換、審議を行いました。

議事録





















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