Re: 違法性の立証 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/10/30 1:43:19 河川審議会 平成9年度に河川法が改正により、地域の意見を反映した河川整備を推進するため、河川整備基本方針(河川整備の基本となるべき方針に関する事項)並びに河川整備計画(具体的な河川整備に関する事項)を定める必要があります。 平成19年11月2日 ・第九回 和歌山県河川審議会 議事 イ、 二級河川那智川水系河川整備基本方針(案)について ロ、 二級河川太田川水系河川整備基本方針(案)について 1.日 時 平成19年11月2日(金) 14:00〜 2.場 所 アバローム紀の国 4F 羽衣の間 3.内 容 二級河川那智川水系および二級河川太田川水系の河川整備基本方針(案) について意見交換、審議を行いました。 議事録 p.29 p.31 p.34 河川法 (河川整備基本方針) 第十六条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。 2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 小匠ダムのよりよい操作方法が無いか検証する中で、下部オリフィス一門開放や一定放流によるシミュレーション等を行ないましたが、その頃の河川断面では、現行操作が最適であるとの結論に至ったところです。 知事の発言は、河川法違反では? |