Re: 熊野川の泥水放流 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/11/6 2:56:02 利水権の更新時の問題ですから、それ以外は、別問題でしょう。 今検索すると、 熊野川の総合的治水・・ この説明会への関与していくべきでしょう。 こんなのもあるらしい。。 社会資本整備審議会 誰が委員なのかな? 法的権利が存在するから、いろいろ他方面が、やってると思います。 (損失の補償の協議等) 第42条 前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。 |