Re: 逮捕!花田健吉先生!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/12/17 17:21:23 2015.12.12 14:28 狙われる公益法人 脱税・マネーロンダリングの隠れみのに 和歌山県議ら8人が大阪地検特捜部に逮捕された脱税事件で、10億円超の巨額遺産を手にした相続人のグループは、税制上の優遇措置が保障された社会福祉法人を悪用しようとした。近年はこうした公益性の高い法人が水面下で売買され、単なる「ハコ」として脱税などに悪用されるケースも目立つ。来年1月に運用が開始されるマイナンバー制度では、個人資産への監視が強まることから「公益法人を隠れみのにしたマネーロンダリング(資金洗浄)の動きが加速するのでは」との懸念も出ている。(時吉達也、田中俊之) 「寄付ありき」 捜査関係者らによると、遺産相続人の高木孝治容疑者(73)らのグループが、共犯の和歌山県議、花田健吉容疑者(57)を通じて接近した社福法人は少なくとも4つ。他に学校法人も候補に挙がっていた。事業目的を問わず、「まず寄付ありき」だったことがうかがえる。 グループの念頭にあったのは租税特別措置法の70条の規定とみられる。社福法人や独立行政法人、国立大学法人など公益性の高い法人に相続遺産を寄付した場合、相続税を非課税にするという特例だ。 今回の事件で犯行グループは結局、遺言書を偽造して虚偽の税務申告を行う別の方法で脱税を図ったが、起訴された複数の被告は逮捕前の取材に対し「70条の特例を利用するつもりだった」と認めた。 課税対象となる相続遺産が10億円なら、適正に税務申告すれば5億円程度の高額納税が必要になる場合もある。しかし、もし寄付する側が意のままにできるハコが確保できれば、まるまる5億円が浮く計算だ。 「洗浄」の手口 ただ特例を受けるには、寄付金が2年以内に公益事業で使用されることが条件となっている。本来なら悪用しようがないはずだが、国税関係者は「金に色はない。寄付分と同額の金が事業に使用されていれば、課税を求めることはできないだろう」と話す。 ある公益法人関係者は、貸付などの形で寄付金を還元する手口についても明かしてくれた。遺産はいったん公益法人を経由し、相続人のところに戻ってくる。法人側に一定の手数料を利息名目で支払っておけば、課税逃れの寄付だったとは気づかれないという。 税制上のメリットがあるこうした法人は、悪意ある勢力のターゲットになっている。 大阪地検特捜部が昨年摘発した開運グッズ販売会社(解散)の元実質経営者らのグループは、休眠状態にあった三重県の宗教法人を買収し、脱税を図ったとされる。今回の事件でも県議から買収を持ちかけられた社福法人があった。 マイナンバーの影響も 来年から行政手続きなどで活用が始まるマイナンバー制度では平成30年から、個人の同意があれば、預金口座にマイナンバーを結びつける「ひも付け」が可能になる。政府は33年以降の義務化を目指しており、将来的にはこのひも付けによって金融資産の把握が容易になり、相続税の申告漏れなどに効果を発揮するといわれる。 こうした動きを踏まえ、公益法人関係者は今後ますます狙われる法人が増えるとみる。この関係者は「従来なら申告せずに隠されていたウラの資産をオモテの金に変え、洗浄する必要が出てくる。公益法人は今後ますます役に立つ」と強調した。 http://www.sankei.com/west/news/151212/wst1512120062-n1.html |