Re: 社会福祉法人で何が… |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/12/26 11:00:18 その通りです。労働組合法で交渉に応じる義務があります。 労働組合法第7条2号では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為としている。不利益取扱、支配介入と並ぶ不当労働行為の一類型とされる。 |
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