Re: 社会福祉法人で労働組合! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/12/27 21:30:12 23番さん 労働組合執行委員長の懲戒解雇については、『解雇の理由がない』 『同法人に解雇の無効』 という労働審判の結果が出ています。本来、すぐ復帰させなくてはなりません! 復帰について、もう一度言いますがこれから法人側がどう対応し復帰しやすい環境を作るかなのです! ![]() |
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