Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/2/8 7:54:06 大阪高裁も当方の投稿者に対する賠償責任はないとの判断を しているので、もし、この大阪高裁認定の悪質な人間が、 著作権侵害だと、すごんで来ても、判決文で対処できる。 しかし、もし、その悪質な人間が、リンクを投稿したのであれば、 相手方は、大阪高裁が「悪質な人間」と認定したのだから、 法的請求権があるので、著作権侵害にならないと主張できるのだろうか? 客観的に見れば、その悪質な人間がリンクの投稿者なら、 仮処分審尋前には、すでに法的請求権がないので、 相手方の違法行為を追求できるのかもしれない。 つまり、著作権侵害についての賠償金、慰謝料を請求できるかもしれないのかも。 大阪高裁認定の悪質な人間だから、すごみに行くのかもしれない。 まあ、確定したら、その大阪高裁認定の悪質な人間はなにもできないが、 相手方が上訴すれば、まだ、この余地は残るな。 |