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132番の記事
Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/2/9 8:36:07

>>131

訴訟物の価額が算定不能で、とりあえず160万円からスタートなので、とりあえずスタートは40万円ということです。

要するに、算定不能状態からスタートしているわけです。

管理者に対する慰謝料は、量と質によって変わって来ると思いますが、著作権侵害による著作物の消失なので、損害は4投稿で40万円からスタートでしょう。同じく慰謝料も4投稿で40万円からスタート。
それが、和ネットと投稿者の分ということで、合計160万円というわけです。

実際は、裁判所が決めた額が、次回から、裁判所が決めた額をベースとして、それに個別の事情(量と質)を含んだ形となるのが妥当でしょう。

東京地裁の判例から、著作権侵害についての投稿者に対する消失の損害は1投稿10万円が、限度かなと思います。そのため、慰謝料も1投稿に付き10万円が限度かなと思います。

和ネットの消失による著作権侵害の損害は認められていませんので、この判決では、その部分は明確になっていません。
(つまり、投稿削除に対しては、和ネットは著作権を持っていないので、削除に関して投稿者にお伺いを立てなければならない。
よって、サイトへの攻撃以外は、管理者は勝手に投稿を削除することは、投稿者への著作権侵害になる。)

この判決では、和ネットに無駄な業務が発生した損害とそれに対する慰謝料が認められたということだけで、1投稿に付き5000円という解釈になってきます。

国家賠償請求でも、こういう件は前例があるのだろうか?
国家がこういうことになれば、明らかに憲法違反に当たると思いますが。
そうなると必然的に算定基準が変わると思いますよ。

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