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47番の記事
Re: 白浜町につて思うこと No2

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/3/30 22:01:22

町政の真実を伝える会発行チラシより


私達はこう考えます
いまフィッシャーマンズワーフ白浜で行われようとしていること


三年前、すったもんだの挙げ句にオープンし、その後もテントの購入や委託費の増額案など、
何かと問題の多いフィッシャーマンズワーフ白浜の指定管理期間が三月末で満了を迎えます。
四月一日から新たな管理期間が始まるため、
本年二月五日と二二日に指定管理更新の資料が町議会全員協議会に提出されました。


しかしその内容は、
現指定管理者である和歌山南漁協から株フィッシャーマンとし、
温泉使用料と施設の電気使用料(月額約百万円)を町負担とし、
町への納付金(家賃)を無料とする等、にわかに信じがたいものでした。


あの大きな建物の納付金(家賃)が月額八万円であるのもびっくりの金額ですが、
これに指定管理料として年額三八四万円を含む六八八万円(初年度は一千万円超)が支出され、
駐車場や公衆トイレを含めば年額一千七百万円超もの支出があり、
収入は年三六八万円しかないにもかかわらず、です。
それ以外にも、イタリア製のテントを購入したり、施設専用駐車区画を確保したり、
かなりお手盛りの待遇ですが、この上、電気使用料を町が負担するとなれば、
これに加えて年一千二百万円が加算され、年額三千万円の経費を
ずっと支出し続けることになります。


こうした支出が、必要な支出であると町長が頑なに言い続けている理由が
全く理解出来ませんし、理解を求めるための説明など一切なく、
ただ、こうしたい、の一点張りで、あげく見解の相違であると
答弁する始末です。



指定管理制度とは



指定管理制度とは、従前の管理委託や業務委託制度とは違い、
指定管理者に行政処分する権限を与える制度であり、
施設使用料を指定管理者の収入とすることが出来ます。(現在そうなっています。)
つまり、施設に入居したいテナントを指定管理者が決め、
その施設使用料を指定管理者の収入に出来るのです。


現在、フィッシャーマンズワーフ白浜には
洋食店や和食店、ダイビングショップなどが営業しており、
それぞれ使用料などを指定管理者は徴収することができますが、
町へは毎月八万円だけ支払えばいいのです。
それにも関わらず、年額九八万円の納付金さえ滞り気味で、その理由は、
指定管理者である和歌山南漁協に、実質的運営者である
(株)フィッシャーマンから支払いがないから払えないというものでした。



なぜ、現在非常に厳しい経営状況にあると町が判断している事業者を選ぼうとするのか?



今回の指定管理協定更新の候補者として、
事業計画書すら出していない(株)フィッシャーマンを最適とした協定案でしたが、
古久保惠三議員は、そもそも指定管理者が替わるのだから、
更新ではなく新規に指定し直すものであり、
内容もこれでは、町民の理解など到底得られないと反対し、
二月二六日、訂正された資料が全員協議会に提出されました。


次の案は、新たな指定管理候補者を公募せずに、
やはり(株)フィッシャーマンのまま、無料にしようとしていた納付金は、
従前より二万円増額の月額十万円、電気使用料も指定管理者持ちとして、
町負担にするとしていた先の案を取り下げる内容でした。


但し、前の指定管理者(和歌山南漁協)が初期投資した設備三点、備品十三点、
リース資産(コピー機やパソコン、レジ等)二十一点、什器類二十九品目(まな板まで!)を、
三年間減価償却された備品でありながら、新品価格で買い取り、
次の指定管理者に無償で使用させるという、とんでもないおまけ付で(総額二千八百万円也)。


実態は同じ事業者であるが、協定名義が
和歌山南漁協から(株)フィッシャーマンに替わるのは、
更新ではなく新規だと指摘されたのを利用した手法で、
この悪知恵が町から出てきた案だということに驚かずにはいられない。


向こう三年間、毎年三千万円支出し続けることを思えば、
一回二千八百万円を支出するだけだから、だいぶ安くなったと町は思っているのかも知れませんが、
納税者に対する挑戦であるとさえ思える手法です。
この案も、さすがに認められる訳もなく、三月二日に、減額調整として、
什器備品類の買い取り価格を二千六百万円に下げた案が提出されました。


(裏面で、大きな問題点を指摘します。)



指定管理者選定で無視されている法の趣旨と犯している法令違反



指定管理者制度は平成十五年九月に、
住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供する公の施設について、
民間事業者等が有するノウハウを活用することにより住民サービスの質の向上を図り、
もって施設設置の目的を効果的に達成するとして、
地方自治法二四四条の二の規定が改正され誕生しました。


当然、こうした裏で特定の利益供与や癒着などがないよう、指定管理者の選定に当たっては、
応募者の中から最適な事業者を公平、公正に選ぶ事が最も重要であり、
そのため地方自治法も、それに準じた白浜町指定手続に関する条令にも、公募が原則となっています。


白浜町条令においては、公募によらず指定管理候補者を
町長等(町長、教育委員会)が選定出来る道もあり、但しそれは、
「本町が出資している法人(三セク)、公共団体、公共的団体(町内会など)」の三者のみであり、
白浜町自身、条令によって民間事業者の公募を経ない選定は認めていません。


法律の専門家は、これは明白な条例違反であり、
従って法令違反となるとの見解を示しています。
また、指定管理者は指定管理料を得ており、
施設使用料やそれによる運用益も納付金を除き収益となるので、
什器備品などもその中で行うべきであり、
それを買い取るなどは公金の不正支出に当たるとの和歌山県総務課の見解もあります。


更に、白浜町には指定管理の候補者選定を適正に行うためとして
町長等(町長、教育委員会)を筆頭に副町長、課長等十名以下の委員による
指定管理者選定委員会設置要項が有りながら、この委員会は設置されておらず、
従って今回の指定管理候補者が委員会で揉まれて全員協議会に出てきたものでもなく、
散々たる現状であるのに、そのまま横滑りしただけなのです。



これを機会に正しい道に!



指定管理者の指定は、議会の議決事項ですが、
多額の支出を迫る不透明な議案を、丁寧な説明など一切無く、
少し手直ししては提案し、成り行きで可決に持ち込もうとする不誠実な行政当局と、
よもや賛成する議員などおるまいと安心して見ていられない現白浜町に対して、
せめてこの一件については、法の主旨に則り、施設の一時閉鎖があったとしても、
白浜観光行政に寄与する施設運営が出来る民間事業者を、
正しく公募で選ぶよう、行政を正すことが最後の砦です。


私達町民が、支持した町会議員を通じて議会の動向をしっかりと見届けましょう。


湯崎の漁業従事者が何年も前から要望し続け、二十億円近い投資をしてやっと出来た施設であり、
漁業と地域振興を目的として出来た施設なのですから、関係地域の方々や漁業関係の方々には、
他地域の町民に比べて、それなりの責任があると思います。


あんなものとそっぽを向かず、ダメなものはダメ、と声を出すのは、立派な責任の取り方だと思います。



*町長選挙が差し迫るこの時期にこうしたチラシを発行するのは、
他意があるのかと勘ぐられそうですが、そうではありません。
三月議会は、三月二日から本会議が始まり、三月十四日に議案審議と採決となるため、
多くの町民が知らない、こうした事実を明らかにし、皆さんに良く考えて頂きたいと思うからです。

いくら頑張っても、採決では議員一人一票にしかなりません。
時間はあまりありません。
どうか、お知り合いの議員さんに、このことについてどう考えているのか聞いてみてください。
町民が無関心でないことが、議員にも町長にも行政当局にも緊張感を与える事となりますから。



*皆様のおかげで、議会にお送り頂き、二年が過ぎました。
議員となって調査できることも増え、それを議会で質問し、答弁を引き出すことが、
議員としての真実の掘り起こし方と考え、議論の応酬のない一方通行の問題提起は避けてきましたが、
この件に関しては、そうも言っていられない内容をはらんでおり、
今回しばらくぶりに発行することと致しました。
この件に限らず、何かありましたら、どうぞご意見をお聞かせください。

また、各議会前には、町政報告会と意見交換会を定期的に設けておりますので、
御興味おありの方は、御一報くだされば、次回御案内させて頂きます。



以上、町政の真実を伝える会 発行チラシより(ほぼ全文)

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