Re: KAEN |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/4/7 0:13:00 例えばの話、客は車屋に対して商品代金を全額キャッシュで支払っていたとして、その上で「ローンで買ったことにしてくれれば信販会社からのキャッシュバックを値引き相当分としてお客さんに還元しますよ。支払いはウチが責任を持ってしますから」という条件を承諾して架空の割賦販売契約書にサインをしていたなら、客の手元には1台しか車がないのにも関わらず2台分の商品代金を支払うことになるよね。 この場合、割賦販売契約の無効を求める裁判を起こす必要があるけど、どうなんだろうね・・・。「割賦契約の書面に署名・捺印したのはあなたですよね?」と言われれば返す言葉もないような気がする。通常ではない商取引に対して客は自らの意思で積極的に参加している訳だし。 |