Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/9/11 9:07:26 三重地方税回収機構では 当機構は、平成20年1月22日に大手消費者金融2社を相手取り、地方税滞納者が、過去に利息制限法の上限金利(年15%から20%)を超える利息を払った「過払い金」合計約144万円の支払いを求める不当利得返還請求訴訟を津簡易裁判所に提起しました。 現在、社会問題化している利息制限法の上限金利と出資法の上限金利(29.2%)の金利差である「グレーゾーン金利」は、利息制限法に罰則規定がないことから、ほとんどの消費者金融業者が採用していました。また、貸金業規制法の「みなし弁済」規定から債務者が利息として任意に支払った超過利息を有効な弁済とみなすことになっていました。 しかし、最高裁判所は、平成17年12月15日にリボルビング返済方式の貸付けについて、17条書面の記載要件を欠くことを理由に「みなし弁済」を否定し、平成18年1月13日に期限の利益の喪失約定の貸付けでは、債務者の弁済に任意性がないとする判断を示し、「みなし弁済」が成立する余地はほとんどなくなっています。 このような状況の中で、過払い金を回収することは、多重債務者の生活を立て直す有効な方法であり、当機構は、この過払い金を滞納税に充当することを目的に不当利得返還請求権の差押えを行い、支払いに応じない消費者金融業者に対して、取立訴訟を提起しました。 この様な滞納者があれば和歌山も率先して金融業者から不当利益を回収して税に充当すべきでは? 全く呼び出しにも応じない滞納者は別問題でしょうが。 |