Re: 和歌山県知事 地下工作物 埋め殺しに同意 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/5/26 6:50:44 なぜ? 「調査の結果,通報の事実は確認できなかった。」 この工事の入札は、去年の12月25日。 「過疎債」起債の同意は、それ以前に行われたはず。 知事が同意した日に、違法工事(埋め殺し)があれば、知事の同意は、 地方財政法 第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない 違反になるはず。 図面の開示請求は、今年の3月であるし、また、町長は、3月議会で、有田ビルの地下室について、地下水があれば取りません。と答弁している。 和歌山県監察室は、地下工作物の埋め殺しが、違法でないとしたのであれば、今後、和歌山県における建物解体方法が、変わる。 廃棄物の処理方法が、変わる。 やはり、和歌山県は、高濃度核廃棄物の地下処理を受け入れる段取りなのか? 今回の調査結果について、開示請求をいたしました。 それを見れば、どのような調査がおかなわれ、違法がどこにもなかったのかがわかります。 6月10日までには、報告できるでしょう。 |