Re: 弁護士懲戒処分 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/7/2 1:40:46 >>189 あれ? 知らなかったの? 基本的には職域組合。だから互助会も持っている。 しかし、監督権限を国から取り上げているから、懲戒権を持っている。 それを、弁護士自治と称している。 法務省が、監督権限を持てば、懲戒権も国に移り、自治が崩れるから、反対しているのね。 まあ、和歌山第二弁護士会を作ればいいが、和歌山弁護士会の会員弁護士が反対して、国や日弁連に圧力をかけるから、できることはないけどね。 弁護士法で地方裁判所の管轄区域ごとに設立し、弁護士は、弁護士会に所属しなければならないが、 一つの地方裁判所の管轄区域ごとに設立だけで、複数存在しても問題ない。東京では三つ弁護士会がある。 しかし、もう他道府県では、地方裁判所の管轄区域ごとに複数設立することは、無理かもな。 ただ、弁護士の数が今後、極度に増えるため、今後は変わる可能性はある。 |