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21番の記事
Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/7/24 19:15:49

人事院懲罰指針に
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
 (注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

免職又は停職にするとの表現。誰がどのような基準で免職か停職を決めるのか。(注)が基準であり、免職と停職の大きな差を情状を持ち込み判断する基準になっているのが公務員の懲罰規定でどのようにもなるってこと。本当に守られていて特別な地位なんでしょう。

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