Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/7/25 17:14:41 男性主査は過去にも複数回懲戒処分を受けていることから、同課は「減給処分相当だが、処分歴も加味して停職処分にした」と説明している。 セクハラを複数回おこなって、減給処分らしい。過去に痴漢行為、飲酒運転があるので停職とのことらしい。どうですか? 人事院指針からだと、免職になるのは限りなくゼロに近い。本当に、県職員は守られ、首にはならないんだ。いいところですね。 |
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