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36番の記事
Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分

投稿者: 教えて! 投稿日時: 2016/7/27 10:28:36

県の懲戒処分の基準では、懲戒免職の次に重い停職6か月の処分が妥当となったという。

この基準は、どこにあるの?


**********
○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年3月31日

条例第2号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11条例29・一部改正)

第2条 戒告、減給、停職及び懲戒処分としての免職の処分をする場合においては、その際、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の10分の1以下の額を減じて行うものとする。

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。
**************


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