Re: 痴漢(逮捕)・セクハラ・でも懲戒免職にならない?和歌山県職員 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/7/31 20:51:36 このような動きがあるのを知らなかった。 飲酒運転に係る懲戒免職処分を取り消す判例について〜毎日新聞の記事から http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20100702 民間の感覚からは、かなりずれていると思うが、 ここでの場合、業務中で、生徒も乗った中での飲酒運転、 しかも、2回目。 少々違うとは思うが。 その当時、 「平成18年10月には、この基準を更に厳罰化し、飲酒運転をした職員は原則として免職」 という規定があったことだから、 職員の懲戒処分については、地方公務員法等により、任命権者の専属事項であるから、なし崩し的に 中野光雄 監察査察監が、原則を曲げてまでの処分理由に踏み込むのは、おかしい、2回目だということにも触れていないし。 知事が、理由を説明しないのはのズル。 今、知事に、飲酒運転の処分の原則は何か、確かめる必要がある。 飲酒運転原則懲戒免職が、なし崩し。 |