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Re: 和歌山市民は和歌山市議(会)を追求しよう!吊し上げよう!

投稿者: あっせん利得処罰法 投稿日時: 2016/8/6 14:55:16

あっせん利得処罰法をザル法にしないために

あっせん利得罪の要件
•政治家(公職にある者)または国会議員秘書が、
•官庁が締結する契約または特定の者に対する行政庁の処分に関して
•具体的な依頼(請託)を受けて、
•政治家の権限に基づく影響力を行使して、
•公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんをすること、またはしたことについて、
•その報酬として財産上の利益を収受すること

行政に議員から日常的に上がってくるさまざまな要望を記録し、要求に応じて公開する制度を設けているたくさんの自治体があります。政治家と公務員の接触を細かく記録し、公表することによって、不正な口利きを抑制しようとする制度です。これは、2002年あたりから自治体レベルで制定されはじめた制度で、現在ではかなりの自治体で機能しています。制度の内容は、おおむね一般市民、団体、議員から面談または電話によって行政に寄せられた職員の職務に関する要望等を文書に記録し、要望等に対する対応の方針を回答し、情報公開請求があれば内容を公開するといったものです。

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実際は、公務員が、議員にもちかけ頼むというのも行われている。
この場合、立件は、より難しくなる。
市民は、常に監視することが重要。

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「あっせん利得処罰法」初適用は、和歌山県警です。
【事例】橋本市議会議員らによる公共工事の指名業者選定をめぐるあっせん利得処罰法違反事件(和歌山)
橋本市議会議員(42)は、橋本市発注の公共工事に関し、自己の権限に基づく影響力を行使して、土木建設業者を入札に参加させるように、同市担当者にあっせんしたことの謝礼として、
【建設会社は昨年9月、市指名業者選定審査会で指名を外された。議員はその直後、社長の依頼で審査会メンバーの市幹部に働きかけて再び指名業者に選ばせた】
平成13年10月ころ、土木建設業経営者(38)から現金50万円を収受した(5月9日検挙)。

【がんばれ!和歌山県警!!】



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