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50番の記事
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/9/8 16:25:22

>>48
コピー、貼付けですが。

事実証明による違法性阻却
事実証明(刑法230条の2)による違法性阻却が認められる場合には、名誉毀損罪は不可罰となります。
事実証明は、憲法で保障されている表現の自由(憲法21条)を尊重するために規定されている条文で、表現の自由の保護と人の名誉の保護との調和の観点から下記要件を満たした場合には名誉毀損罪を不可罰としています。
 
<事実証明による違法性阻却の要件>
事実の公共性
事実の公共性は、事実の適示が公共の利益に寄与すると認められる事実をいいます。公共の利害に関する事実にあたるか否かは適示された事実の内容・性格から客観的に判断していきます。
目的の公益性
目的の公益性は、目的が専ら公益を図ることにあったか否かを判断します。
真実性の証明
真実性の証明は、事実が真実である証明があったことが求められます。

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