Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/9/17 0:23:25 >>68 公共事業の契約者に対する正当な支払いの証拠を示すのはプライバシー侵害に当たらない。 むしろ、町が証拠を示す義務がある。 振込先の記述は、受領書の一部になるのだから。 (振込先が黒塗りの方が問題) 支払い先が、契約者と違って議員であって、町がその支払いが正当だと主張するのなら、 地方自治法第92条の2に違反していることになる。 それを隠そうとするのなら、明らかに法律違反の隠蔽である。 だから、「支払先を間違っていました、ごめんなさい」を町が言えば、 少なくとも法律違反は回避されると言っているのだけどね。 負門さんには実質的に被害はないし、振込先変更の手続きをとらなかったのも、 「実質的に(奥さんに)被害はなかったが、認識不足でした、ごめんなさい」って言えばいい話だから。 町も負門さんも、それ言ったら、後を誰も責めることはないと思うのだけどな。 今更、もう遅いのかもしれんですが。 |