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2番の記事
Re: 政務活動費の不正

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/10/2 1:33:45

政務活動費

地方自治法に基づき、地方議員の調査研究やその他の活動に役だてる経費の一部として、自治体から議会における会派や議員に対し公費として支給される費用。その額や支給方法は自治体ごとに異なり、全国で最高額が支給されている東京都議会議員の場合、2014年度(平成26)は年間およそ720万円であった。地方自治法では政務活動費の収支報告が義務づけられているが、個々の費用の執行は個別に判断されるものとなっている。そのため、政務活動費の使途は、調査研究、研修、広報、陳情活動、会議、資料作成、資料購入、事務費、事務所費、人件費などと幅広く、これらの活動にかかる委託費用、交通費、宿泊代なども含まれる。充当が不適当な経費と判断されるものには、政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費などがある。
 政務活動費は、2001年度に制度化された政務調査費が、2012年9月の地方自治法改正により政務活動費制度と改められたことにより生まれた名称である。当初の政務調査費は使途が調査研究に限られていたが、この改正により、どのような使途の支出を政務活動費として認めるかは各自治体によって決定されるようになった。これに伴い、事実上は議員のさまざまな活動に対し、議員自身の裁量で処理される経費として認められるようになった。
 領収証の添付を義務づけ、支払い報告書をホームページなどで公開し、透明性を高めている自治体もあるが、報告書や領収証の内容を詳細にチェックしているところは少ない。2014年7月には、兵庫県議会議員が1年間に195回の出張をし、約300万円の交通費を請求していたことが取りざたされ、これをきっかけに、東京都議会、大阪府議会、京都府議会などで、次々と政務活動費の不適切な使用の問題が浮上した。また、交付された政務活動費を使い切るため、年度末に不自然な支出が繰り返されている点も問題となった。地方議員の政務活動費の使途を監視する仕組みづくりが求められる事態に発展している。 「日本大百科全書(ニッポニカ)」

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