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5番の記事
Re: 政務活動費の監視

投稿者: 総務省自治行政局長 投稿日時: 2016/10/4 1:50:47

政務活動費に係る対応について(通知)

総行行第1 9 8 号
総行経第 2 2 号
平成28年9月30日
各都道府県知事 殿
(市区町村担当課、情報公開担当課扱い)
各都道府県議会議長 殿
(議会事務局扱い)
各指定都市市長 殿
(情報公開担当課扱い)
各指定都市議会議長 殿
(議会事務局扱い)
総務省自治行政局長
( 公印省略)
政務活動費に係る対応について
政務活動費については、その制度制定の経緯並びに「地方自治法の一部を改
正する法律の施行について」(平成12年5月31日付け自治行第32号自治省行政局
行政課長通知)及び「地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行につい
て」(平成24年9月5日付け総行行第118号・総行市第134号総務大臣通知)の趣
旨を十分踏まえて、その使途の透明性の確保をはじめとする適正な制度運用に
努めてこられたものと考えますが、今般、政務活動費の不正受給事案が相次い
で明らかとなる事態となっています。
政務活動費は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の規定によ
り、その交付の対象、額、交付方法及びその充当できる経費の範囲を条例で定
めることとされており、また、同条第16項の規定では、議長に使途の透明性の
確保に関する努力が明記されるなど、住民への説明責任の徹底や使途の透明性
の向上を図るための不断の取組が議会に求められています。各議会におかれて
は、こうした制度趣旨を踏まえ、政務活動費の適正な取扱いについて、更なる
取組をお願いいたします。
また、政務活動費の不正受給に関連して、情報公開制度における開示請求者
に関する個人情報等について、みだりに第三者に提供する不適切な運用と考え
られる事案が相次いで判明している状況にあります。
開示請求者の情報が公になれば、開示請求の萎縮や情報公開制度への信頼性
の低下につながるおそれもあることから、情報公開制度の適正な運用確保のた
め、開示請求者の個人情報等は当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、
共有することがないよう、留意する必要があります。また、個人情報保護の観
点からも、開示請求者の個人情報の適正な管理が要請されています。

 改めて、これら開示請求者に関する個人情報等の取扱いを含めた情報公開制
度の運用にあたり、情報公開条例、個人情報保護条例等関係法令の規定に則っ
て、適切な取扱いを徹底されますようお願いいたします。
各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市区町村(指定都市を除
く。)の長及び議会の議長に対しても、本通知の周知をよろしくお願いします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じ
て、各市区町村に対して、本通知についての情報提供を行っていること、及び
本通知は地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申
し添えます。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000441829.pdf

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