Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/10/14 16:44:09 人事院の懲戒処分の指針によれば、免職となるのは。 公金横領、窃取、放火、殺人、強盗、麻薬、ひき逃げ、飲酒事故での被害者しぼう、怪我。それ以外は、免職又は停職になっている。又はってなっている。でも、職員がひき逃げしたが免職になってなかった。 民間企業の人事規定とは大きな開きがあるようだ。自分たちに都合のいいところは民にならい、都合の悪いところは独自の制度。 例えば、給与は民間事業所の平均を毎年調査して参考にする。しかし、退職金は参考にしていない。この懲罰指針についても甘すぎる。j |