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投稿者: A 投稿日時: 2006/10/12 22:00:11 『和歌山県庁を捜索へ トンネル工事で談合の疑い』スレッドでの管理人さんと185番の発言者さんの意見が少し気にかかりましたので、こちらに書かせていただきます。 まず、直リンクの話から入りたいと思います。 「直リンク」略して「直リン」とか、別名で「ダイレクトリンク」と呼ばれますが、この言葉は存在します。 IT用語などと呼ばれるものです。 http://computers.yahoo.co.jp/dict/internet/www/develop/4063.html http://e-words.jp/w/E38380E382A4E383ACE382AFE38388E383AAE383B3E382AF.html 次に直リンクによる画像の掲載と著作権の話です。 これについては日本での議論がまだ進んでおらず、違法であると言い切ることはできない状態だったかと記憶しています。 ただ、アメリカでの判例を参考とするのならば、管理人さんの指摘したYAHOOやGOOGLEの画像検索によるものはサムネイル表示によるものであり、「サムネイルは画素数も小さく、複製が再利用される可能性が低いため、公正使用に当たる」といった理由をあげ、著作権違反にはあたらないという判決をくだしています。 肝心の画像への直リンクについては、まだ結論は出ていないものの違法である可能性を示唆する発言も過去にはあります。 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20059801,00.htm http://journal.mycom.co.jp/news/2003/07/09/50.html あくまでアメリカでの判例であり、日本での正当性違法性を意味するものではありませんが、議論の進んでいない日本において、一部有識者の間ではアメリカでのこの判例を重視する傾向があります。 日本でのインターネットでの著作権に間する判例として http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/03/25/2558.html みたいなものがありますが、見出しに著作権を主張する姿は多くの人が滑稽に感じ批判しました。 ですが、それは同時に、日本でのインターネットにおける著作権議論が置き去りにされていることの表れでもありました。 |