Re: NHK いい加減にして! |
投稿者: 法務関係者の皆さんご意見を! 投稿日時: 2016/10/30 18:17:10 そもそも契約とは双方合意のもとで成立するものと思いますが、 放送法第64条(受信契約及び受信料)3項で条項について 引っかかるのは金額についてです。 NHKが金額を決め大臣が認可した金額で契約しろと言う解釈になるのですか? 裁判になれば、 契約の自由より放送法第64条が優先されるのでしょうか? |
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