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15番の記事
Re: NHK いい加減にして!

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/11/7 5:00:55

放送法第64条(受信契約及び受信料)
1:協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

>契約をしなければならない。
・なんでや?って事になりますが、
契約は義務とはちゃいます税金は義務ですがw
・契約しない場合はどんな罪に問われるのかいな?
罰則規定はありまへん。

契約したくない者に契約を強要する事は犯罪だ。

>協会とその放送の受信についての契約
これってどの放送の事を言ってるの?
地デジも衛星も無い時代の法律だからアナログ放送の事を言ってるの?


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