Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/11 18:42:05 地方税法 第331条(市町村民税に係る滞納処分) 1.市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 どこの市町村も法律のとおりやっていれば回収機構など作らなくてもいいんですけどね。市町村の徴税吏員には差し押さえをする権限が与えられているのですが、市町村長の意向に反してまでも差し押さえをできるのか、という問題点もあります。 |