Re: 新宮市と電源開発との交渉内容は何故非公開? |
投稿者: 世界遺産 投稿日時: 2017/3/1 19:46:39 鵺 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 第 4 条 各締約国は、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備活用し及びきたるべき世代へ伝承することを確保することが本来自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて、また、適当な場合には、取得しうる限りの国際的な援助及び協力、特に、財政上、美術上、科学上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽すものとする。 |