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215番の記事
Re: 県職員の頻繁な不当行為に対しての監視!

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2017/8/25 10:42:46

就業規則の条文の中に懲戒についての条文が必ずあるはずです。
その中に、正当な理由で交通費を請求し、認められて支給されたものを
交通費以外に使用してはならないと規定されていたなら、懲戒処分となります。

通勤交通費は、通勤のための補助費用なんですから、
認められて支給されたものをどのように使用しようと、裁量権は会社にはありません。が、現状は、届出を強制されます。
それは、労災保険の適用を受けられなくなるからです。
通勤経路を入社時に会社へ申告されたはずです。
その経路について会社は責任を負うことが義務つけられて居ますから労災保険に加入してるのです。
この申告した経路を無断で変更したのですから、交通費のネコババでなく、
虚偽の申告をしたことになります。虚偽の申告は、就業規則では懲戒解雇が合法です。
これを避けるには、変更があった日付から14日以内に文書で申告が何処の会社でも義務つけられてるのが一般的です。
と言う事で、交通費についてはどのように使っても法令違反になりませんが、
会社への報告義務に違反していますから虚偽の申告で懲戒解雇処分を受ける公算が大です。

これを防ぐには、通勤方法の変更届を早々に提出です。交通費の返却は無いはずです。虚偽の報告が問題です。

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