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306番の記事
 要望「府民税未納者入場規制=憲法30条」府カジノ含めた統合型リゾート ⇔公務における供覧⇒情報公開可能  

投稿者: 和歌山 見張り番 小早川 正和 投稿日時: 2017/8/25 17:54:45

Re: 和歌山市議選で落選した小早川正和氏 2017年08月25日
 
:7日から10日で供覧可能⇒情報公開可能⇒憲法30条納税義務違憲IR施設入場規制不作為証明可能!

:大阪府民税徴収関係へ要望済⇒「IRの事はIR★推進課へ」と逃げ口上!

:儲かる側にクミ・与するのはタヤス・容易い(飴 ⇔鞭)【教育の義務憲法26条・30条納税義務】

:家庭環境破壊予見「お父ちゃんお仕事・お母ちゃんお風呂」集金⇒居留守使うギャンブラー両親  ⇔矢面に立たされる⇒幼い兄弟姉妹 今も胸が痛む!

:子供の家庭環境保全⇒カイゼン⇒救うのは「入場規制強化」暴走ギャンブルテロ車★ブレーキ★未装備するのは松井大阪府知事!?

:徴税担当⇒IR推進へ「★口頭で伝える」(ご自分の昇進に不都合・余計な事は発言しない?)=公務員本来の職務専念証明不可能!?

◆IRカジノ法案審議入り ⇔憲法26・30条教育・納税義務違憲予見!=背任罪告訴!公明党井上義久へ警告!
2016年10月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
公明党 衆議院議員 井上義久 ホームページ

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タイトル: IRカジノ法案審議入り ⇔憲法26・30条教育・納税義務違憲予見!=背任罪告訴!
お住まいの地域: 和歌山県
コメント: :弱者に寄り添う平和の党期待!「納税義務等社会的義務支払い完了後!⇒ギャンブル施設へ入場希求!

:ギャンブル症候群等の戸主=父親扶養責任「♪未納三兄弟=納税保険料等未払い不払い」放蕩三昧!家庭貧困原因!(刑法185・6条賭博違法)免税=「公営競技施設等!入場時点「ノーチェック=フリーパス状態」
胸張り裂けそうな実体験談集金訪問時点幼い兄弟姉妹「“おとうちゃんお仕事!お母ちゃんお風呂”」と不在言い訳貧困困窮家庭!教育義務憲法26条も担保おぼつかない。

実例:上坂和央和歌山地検検事告訴★済み!「市県民税徴収業務職責!ぶらくり丁ダッシュ場外馬券売り場反対しなかった大橋健一和歌山市長背任罪刑法247条違法!

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 この内容で送信する

◆大阪府/カジノを含めた統合型リゾート(IR)の立地
www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/entertainment/
2017/07/20 - 大阪府では、国における「カジノを含めた統合型リゾート(Integrated Resort)」(以下「IR」という。)の法制化に向けた動向等を踏まえ、平成22年7月に「大阪エンターテイメント都市構想推進検討会」を設置し、大阪府内にIRを立地する場合の ...

■公務における供覧とは?供覧の運用方法を解説します - 公務員 文書 書き方
www.公務員文書書き方.com/entry85.html公務における供覧とは?供覧の運用方法を解説します
供覧とは

供覧とは、意思決定を伴わない文書を周知や報告のために、対象者を指定して回付することをいいます。
供覧は、収受した文書や自ら作成した報告文書、資料などを、対象者を特定して閲覧に供するために行います。
意思決定を伴わない文書については、起案ではなく供覧を行います。

供覧の運用

1 供覧を行うべき文書
行政文書は、組織共用の文書です。
すなわち、担当者個人がその文書に記載されている情報を知っていればいいということではなく、広く関係者にその情報を周知する必要があります。
したがって、外部から文書を収受したり、新たに文書を作成したような場合は、起案又は供覧の処理を行う必要があります。
収受登録をした文書は、基本的には起案か供覧を行ってから保管します。
意思決定を行う場合は起案を行う必要がありますが、それ以外の場合は供覧を行います。
資料登録を行った場合は、原則として関係者に閲覧させる必要がある場合には供覧を行いますが、その内容等がすでに関係者に周知されているような場合は、そのまま保管することもできます。

起案と供覧は全く異なる処理です。
何らかの意思決定、つまり「YES、NOの判断」を行わないのであれば、それは起案ではなく供覧の処理を行います。
供覧すべき文書は、次のようなものが考えられます。
(1) 周知するだけでよい収受文書(回答についての決定などを含まない場合)
(2) 報告(外部に対してその報告を送付する旨の決定を含まない場合)
(3) 会議資料などの資料文書
(4) その他の作成文書などで、意思決定は伴わないが閲覧の記録を残しておくべき文書

2 供覧の方法
(1) 文書管理システムによる供覧
文書管理システムに電子的に登録されている文書を供覧する場合は、原則として文書管理システムを使用した供覧を行います。

ア 電子回付方式による供覧
添付文書がすべて電子的に登録されている文書を供覧する場合は、紙には出力せずに電子回付方式による供覧を行います。
電子回付方式とは、供覧対象者が文書管理システムにより供覧文書を確認し、閲覧の記録を登録する方式です。

イ 書面回付方式による供覧
文書の目録は文書管理システムに登録されているが、添付文書が電子化できない場合には、文書管理システムに必要な情報を入力して供覧用紙を印刷し、書面回付方式による供覧を行います。
書面回付方式とは、供覧対象者が供覧用紙に押印することにより閲覧の記録を登録する方式です。
書面回付方式による供覧を行った場合は、供覧が終了したときに、文書管理システムにその結果を登録します。
供覧の場合は、起案とは違い進捗などを厳密に管理する必要はありません。
したがって、起案のように、紙の添付文書があっても閲覧の処理は文書管理システムにより行う(電子供覧)というような運用はしません。
紙による供覧を行います。
紙で受領した文書であっても、スキャナにより電子化し、電子的に供覧を行うことができます。

(2) 文書管理システムによらない供覧
0年保存の軽易な文書などシステムに登録されていない文書を供覧する場合は、当該供覧文書の余白等に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印欄等を設け、又は送受信装置を利用して回付することができます。

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