Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/31 9:23:17 「税金などの滞納者リストを民間金融機関に渡していいのか。 本人の同意を得るべきだ」。 それに対して自治体は「銀行は開示請求に応じている。 そもそも国税徴収法(地方税にも準用)では調査権が認められて おり、同意は不要」と。 |
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