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219番の記事
Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/31 15:20:53

申告した税金を納めないでおくと、およそ一ヶ月以内に「督促状」が届きます。法律ではこの督促状が発布された時点で「滞納」ということになります。そして、「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差押しなければならない」とされています。しかし、実際はこの法律どおりにすぐに差押ということは、先ずありませんが、放置しておくと「差押予告書」「差押手続き予告書」といった書類が届きます。

これらの書類は本来、納税者との接触を図り事情を聞くことを目的に送付されますが、何の応答もない場合、「納税の誠意無し」と判断する材料に使われます。文書に気付かなかったり、気付いても放置すると、いきなり差押ということになりかねないので注意を要します。とにかく滞納になったら、早めに税務署や区役所等(徴収担当)へ相談に行くことが大切といえます。

そうしたことを前提に滞納問題への対処法を述べます。滞納問題への対応は、その内容によって臨機応変になるので一概に定式化できませんが、一般論として

事前に税理士等と十分相談する。

税務署等へ行く場合は、税理士等と同行する。(委任状を持参した方がよい)

なぜ滞納に至ったのか(納付困難の理由)、生活や事業の現況、収支状況、納付計画(毎月の分納額)を報告できるようにしておく。(少額滞納・短期完納の場合は大まかに、大口滞納・長期分納の場合はなるべく詳細に)

税務署では、聞かれなかったことまで言う必要はないが、事実を知ってもらった方が良いと思われることは、伝える。

不可能と思われる無理な分納計画には、決して妥協しない。しかし、決めた分納計画は誠実に実行する。

納税の誠意があること強調し、延滞税の一部免除が伴う換価の猶予(徴151)扱いを求める。

換価の猶予に絡めて担保提供を促されること が多いが、なるべく提供を避けたい。適当な財産がない場合、滞納額が50万円以下の場合は不要なので、知っておくこと。

災害・病気・盗難・貸し倒れ等で納付困難になった場合は、納税の猶予(通46)の申請をする。

調査で数年分の修正申告の提出をさせられる 場合、納税の猶予(通46二・賦課遅延に基づく納税の猶予)を申請するときは、修正申告の提出と同時に申請する。

などに留意する必要があります。


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