Re: 自民党和歌山県連に問う Part 2 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2017/9/24 18:57:23 232番さんへ 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 「ネットの書込で脅迫になるか?」 http://www.kyouhakubengo.com/kakikomi この弁護士さんの記事を読む限り、加害対象が特定されているか否かに関わらず、彼の一連の行為は何らかの犯罪行為になるようですよ。 |