Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/11/20 17:27:00 税金に困ったら「納税の猶予」の申請を……早めの対策 1)税金を納める見通しがたたなくなったら、まず「納税の猶予」の申請書を所轄の自治体や税務署から用紙をもらって提出する。 2)いつでも提出できます。 3)申請を認めるかどうかは別として、申請書の受け取りを拒否はできません…これは私たちの当然の権利です。(通則法46 条、地方税法15 条1、国税庁の通達) 4)「納税の猶予」の適用は国税も地方税も国保税なども要件は同じです。 5)「納税の猶予」通知が出ます。それに対し「不服申し立て」も権利としてあります。(通則法48 条、地方税法15 条1) 6)「納税の猶予」の期間は1年間です。再申請で2年間までできます。 7)「納税の猶予」が認められれば、すでに差押えがあるときは申請により解除させることができます。 |