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280番の記事
Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/11/22 11:14:50

「納税の猶予」を出すときは担保が必要だといわれましたが

*猶予金額が50 万円以下は必要ありません。(実務的には100 万円以下)

*50 万円以上の場合でも、担保をつける事ができない『特別の事情』があるときは必要ありません。(国税通則法46 条5 項)

*『特別の事情』とは担保を設定したために事業の資金繰りなどで支障がある時とか、最低限の生活を維持する上で支障があるときをいいます。ほとんどの納税者は該当すると思いますので主張をしましょう。(昭和45 年・国税庁長官通達から)

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