Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/11/22 11:41:40 納税の猶予「換価の猶予」のメリット 1)「滞納処分の執行停止」以外は延滞金がゼロになるわけではありません。納税緩和措置の大きなメリットは対策と法的根拠 ・・・ 延滞税を減らすことができることです。 2)「納税の猶予」が認められるとそれに対応する延滞税(14.6%)が半分(1/2 免除)の7.3%になります。(通則法63 条1 項、地方税15 条9) 3)1/2 免除とは7.3%ですが租税特別措置法94 条2 項によって、免除率が10.5%となります。したがって4.1%の延滞税に減らすことができます。 4)災害や病気による(通則法46 条2-1,2 に該当する)ときや不渡手形や不良債権発生のとき(通則法46 条2〜5 に該当)は延滞税が全額免除される。【租税特別措置法94 条3 項】 |