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296番の記事
Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/11/28 15:57:01

生存権的財産があっても納税緩和措置は使えるか

*日常生活のための常識的な範囲の土地・建物・車などは生存するための基礎であり、生産・営業のためも同様の権利があります。

*憲法29 条2 項の「公共の福祉に適合する」に合致するならば、生存権的財産や生産のための財産は当然保護されるべきです。

*これらは売却を前提とするものではなく、その意味で商品的価値や評価はゼロです。滞納者の多くは生存権的財産を除くと債務超過となりほとんどは滞納処分の執行停止の要件を満たすことになります。

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