Re: ★【社会的責任においての情報公開】田村忠彦氏による大ウソ悪質違法医療! |
投稿者: フェイク治療! 投稿日時: 2018/2/28 19:57:22 ![]() それでは、法律の専門家・岡本浩弁護士殿が仰せの「名誉毀損罪」とは、どのようなものか観てみましょう。 <刑法第230条第1項・名誉棄損罪> ・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ここでは、「その事実の有無にかかわらず」とありますように、遺族が投稿している、 「大ウソ3大悪質違法医療『薬物中毒死』隠蔽事件!」 は、事実・真実に相違ございませんが、間違いなく「名誉毀損罪」に該当するということです。 <■岡本浩殿弁護士殿への検証質問・名誉毀損罪について!>より http://blog.livedoor.jp/s8753/ |