Re: ★【社会的責任においての情報公開】田村忠彦氏による大ウソ悪質違法医療! |
投稿者: フェイク治療! 投稿日時: 2018/3/5 19:33:40 それでは、間違いなく「名誉毀損罪」は免責されると考える理由を上記「刑法第230条第1項・名誉毀損罪の免責条項」に照合しながら「大ウソ3大悪質違法医療『薬物中毒死』隠蔽事件」を観てみましょう。 1.公共の利害に関する事実にかかわるものであること この「大ウソ3大悪質違法医療『薬物中毒死』隠蔽事件」は、この事件を起こした那智勝浦町立温泉病院及び、関係した医師の方々が未来において、治療に訪れる多くの患者に対して同様の事件を繰り返す危険性がある。 したがって、 この那智勝浦町立温泉病院・田村忠彦氏が起した「大ウソ3大悪質違法医療『薬物中毒死』隠蔽事件」のネット告発は、紛れも無い 、 「公共の利害に関する事実にかかわるものであること」 は明白です。 |