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320番の記事
7月23月曜日〜28土曜日⇒期日前投票 ⇔事前リコール投票!暴風警報選挙掲示板600ヶ所全撤去供託金盗

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2018/7/20 8:26:55

★地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは★地方公共団体の公務員

:和歌山県庁⇒県土整備部長=尾花正啓和歌山市長立候補辞職直前まで⇒仁坂吉伸和歌山県知事=部下!

■【公職選挙法】(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(特定公務員の選挙運動の禁止)

■第百三十六条 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることが★できない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)

■第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その★地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは★地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

◆Re: 和歌山市議選で落選した小早川正和氏
https://blog.goo.ne.jp/omoi51to49hitotuomoi_2011/e/e1ec3639088f73942350870da14b4e2e

背任罪=カジノ入場規制無⇔「市・県民税完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活保護税負担増「お父ちゃんお仕事お母ちゃんお風呂」

違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

◆7月23月曜日〜28土曜日⇒期日前投票 ⇔事前リコール投票!暴風警報選挙掲示板600ヶ所全撤去供託金盗
2018年07月18日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:和歌山市長選の現職尾花正啓氏(65)カジノ推進立場⇒当選後⇒「イタチの最後っ屁」テノヒラカエシ・≒「和歌山IRカジノ入場規制⇒★外国人★のみ」⇒当選後⇒★日本人入場許可予見!?」

(例:仲井間沖縄県知事同様!?選挙公約★違反!⇒退任直前⇒アメリカ軍基地⇒★許可!)

:ついでに「山口地区産廃も許可!?」天井無⇒雨サラ・曝し⇒露天⇒産廃毒雨水!?⇒オーバーフロー雨水毒アフ・溢れ紀の川へ毒注ぐ!?

IR誘致是非、争点に 市民も二分、市の判断行方を左右 /和歌山
毎日新聞2018年7月19日 地方版

 任期満了に伴う和歌山市長選(22日告示、29日投開票)


:違憲IRカジノ法案カイゼン希求!ギャンブル依存症貧困家庭子供生活保全=電気ガス水道完納!税年金等義務的費用完納後入場許可規制法案創設希求!

:反尾花市長候補投票=事前リコール投票理由!≒「山口地区産廃★許可予見!?」知らんけど!?(米軍基地認可⇒退職直前≒裏切仲井間沖縄知事同様!?)」

:産廃移転先:私案:以前も市長選立候補の際御提案⇒県運転免許証交通センター付近(★浸水水害地区=安価!?⇒危険家屋住人⇒移転脱出⇒安心地域転居!

:備忘録:2014年8月8金曜日2時〜選挙ポスター掲示板⇒全600ヶ所

:台風11・12号⇒【暴風警報】⇒全撤去!【非日常≒異常】⇒選挙公約アピール⇒ハンディ≒不知!)

:【ワイズ・スペンディング・賢税高効率支出=合理的!画期的★アピール・御提案記載】(小早川正和立候補理由!)

:和歌山選挙管理委員会⇒【台風=暴風対策不備!】前回和歌山市長選挙⇒供託金100万円没収(得票率10%未満)カイゼン無!トホホ!

;公選法趣旨⇒★公務員 ⇔(★特別職)仁坂吉伸和歌山県知事=県庁職員組織トップ!人事権者!忖度ゴマすり投票!?

◆和歌山市長選挙のお知らせ

和歌山市長選挙が次のとおり執行されます。棄権せずに投票しましょう。

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/senkyo/1020723/index.html

告示日 平成30年7月22日(日曜日)

投票日 平成30年7月29日(日曜日)

午前7時〜午後8時まで(※ 第65、第93投票所は午前7時〜午後6時まで)

◆【期日前投票】期間7月23日(月曜日)〜7月28日(土曜日)
 ※投票所により投票受付時間が異なりますのでご注意下さい。

※期日前投票をするには、期日前投票宣誓書を記入していただく必要がございます。投票所入場券に期日前投票宣誓書を印刷していますので、事前に記入していただくことにより、投票受付の時間を短縮できますので、ぜひご利用ください。

新たに選挙権を得られた人、住所を移転された人は、次の事項を参考にしてください。

投票できる人

日本国民で和歌山市に引き続き3か月以上住所を有し、次の要件を満たす方。

1 平成12年7月30日までに生まれた人。

2 平成30年4月21日までに住民基本台帳に登録されている人。

住所移転

市内間で転居した人

平成30年6月27日までに住民異動の届出をされた人は、新しい住所地の投票所で投票できます。

市外へ転出した人

平成30年7月28日までに市外へ転出した人は、投票できません。

投票所入場券

投票日までに投票所入場券が届かない場合、又は紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、当日投票所で係員に申し出てください。

本人であることを確認のうえ、投票所入場券を再発行します。

投票所一覧
期日前投票
投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人は期日前投票制度をご利用ください。

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