Re: 保証協会は本当に役割果たしてんの? |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/12/17 9:23:19 収益達成を厳しく問わず=改正金融機能強化法 12月16日21時56分配信 ロイター 12月16日、金融庁は、17日に施行する改正金融機能強化法の政令・内閣府令を公表。 金融庁は、17日に施行する改正金融機能強化法の政令・内閣府令を16日夜に公表した。それによると、金融機関への公的資金の注入要件を緩和し、3年以内の経営強化計画に盛り込む収益目標の達成を厳しくは問わない。 ただ、金融庁は、中小企業向け融資を半期ごとにチェックし、2期連続で当初よりも減少すれば、原則として業務改善命令の発動を検討する。 改正金融機能強化法は17日に施行し、金融機関の申請期限は2012年3月末まで。2004年8月に施行された旧金融機能強化法は、公的資金を申請した金融機関の経営責任を問うルールが明確で、合併・再編を促す政策目的がはっきりしていたが、厳しさゆえに制度の利用が進まず、2008年3月末の申請締め切りまでに実際の利用は2件だった。このため改正法では、注入要件を緩和して金融機関の申請を促すとともに、中小企業融資の円滑化の政策目的を明確にした。 金融機関には、3年以内の経営強化計画を求め、収益計画とともに、1)中小企業融資の貸出比率の向上策、2)中小企業融資残高の目標──を明記させる。当局による事後チェックでは、収益目標が達成できなくても、一律には役員の退任を求めない。3割以上下回れば報告を求めるが、業務改善命令の発動は「必要に応じて」検討する。ただ、中小企業向け融資比率と中小企業向け融資残高は半期ごとにチェックし、当初より比率と残高が下回った場合は報告を求め、2期連続で減少した場合には業務改善命令を「原則として」検討することとした。 また、申請の段階で、自己資本比率が健全性の基準(国内基準行4%、国際基準行8%)を下回っていても一律には経営責任を問わない。この場合は、ずさんな経営が原因と判断された場合に限って、経営責任を求めることとした。さらに、審査においても、自己資本の健全性基準割れで、ずさんな経営体制のままなら公的資金の注入を拒否するが、健全性の基準を超えた金融機関ならおおむね認めることにした。 |