Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) |
投稿者: 投稿日時: 2008/12/26 8:45:59 みんなが思っているほどにはこの問題の根は深くないだろうと思いますよ。 状況の事実を挙げると ・入札業者数は今ならこんなもの ・落札率は今ならこんなもの ・入札時は2社あった ・事後審査で失格して1社になった ・入札の執行官が落札決定した ・県土整が議会に承認を強く要請 ・自民から反発がある ・県の入札制度では「1社になった場合」の時期が曖昧 追加として、 ・和歌山県が常時手本としている国土交通省の入札の前例ではこういう場合では落札決定がされている おそらく ・着工を延期したくなかった ・国交省の前例を参考にした というあたりで根は終わりかと思います。要するに担当部署の判断に、県土整の本体が引きずられた格好。基本的に一度決定をしてしまったら、どうしようもないことなので付帯決議を伴って承認。昔なら、県側から理由を付けて契約無効のうえ落札業者には1ヶ月の指名停止などの措置があったかもしれません(不合理ですが、そういうもの)。 |